弘前市議会 2019-12-13 令和元年第3回定例会(第5号12月13日)
1年以上2年未満の滞納期間がある場合に、サービス利用に係る費用の全額を利用者が一旦負担し、申請により後日保険給付分が利用者へ支給される償還払いの措置と、2年以上滞納期間がある場合に、通常1割や2割あるいは3割の利用者負担割合が、1割や2割の方であれば3割に、3割の方であれば4割に引き上げられる給付額減額の措置がございます。
1年以上2年未満の滞納期間がある場合に、サービス利用に係る費用の全額を利用者が一旦負担し、申請により後日保険給付分が利用者へ支給される償還払いの措置と、2年以上滞納期間がある場合に、通常1割や2割あるいは3割の利用者負担割合が、1割や2割の方であれば3割に、3割の方であれば4割に引き上げられる給付額減額の措置がございます。
本案は、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律による介護保険法の一部改正により、平成30年8月1日から利用者負担割合の見直しが行われることから、これに伴い、本市が設置するデイサービスセンターを利用する方の利用者負担割合について改正しようとするものである。
また、介護保険サービスの利用者負担割合の変更に当たり、市では、負担割合に変更のない1割負担の方を含めた介護認定者全員である約1万人に対し、新たに負担割合証を発送するなど例年と比較し事務量が増加してございます。 続きまして、2の項目、国民健康保険について。(1)資格証明書についてにお答えを申し上げます。
ことし8月から一定以上の所得がある方の利用者負担が1割から2割に変更となりますが、総所得金額が160万円以上で利用者負担割合が2割となる第1号被保険者数は約5,600人であり、そのうち認定率が21%であることから、実際に2割負担となる利用者は、認定者に対する受給率を勘案して約1,000人程度であると見込んでございます。
次に、三の費用負担の見直しに関する事項ですが、三の第1項は、一定以上所得者の利用者負担割合を現行の1割から2割に引き上げることとなっております。自己負担を2割とする水準については、被保険者の上位20%に該当する合計所得金額160万円以上の方が想定されております。
次に、介護保険制度の利用者負担割合の引き上げについてお答え申し上げます。 現在の制度においては、利用者は原則1割の利用者負担を支払うことで介護サービスを利用しております。この負担割合については、財務大臣の諮問機関であります財政制度等審議会から負担率を2割ないし3割に引き上げ、コスト意識を喚起することが必要であるとの意見が出されております。
これらの事業の利用者負担割合を決定するに当たっては、市民の代表の方から幅広い視点で御意見をいただきながら検討いたしましたが、自立者等対策事業の報酬単価を要介護者と比較した上で独自に低額な単価を積算して実施しておりますことから、非該当と判定された方や要介護認定の申請をしていない方に対して、介護保険サービスと同様の負担といたしますと、重度の要介護状態の高齢者が介護保険の申請を行わず、あえて自立者等対策事業
ただし、低所得の方々に対しましては利用者負担の軽減措置を講じており、訪問介護事業は生活保護世帯を無料とし、これまでの訪問介護事業の利用者で生計中心者の所得税が非課税の場合は、介護保険における軽減措置を参考にして平成12年度から平成14年度までは利用者負担割合を6%としており、1時間未満の家事援助サービスの負担額は91円であります。
ただし、低所得者に対する利用料の減免といたしまして、訪問介護事業は生活保護世帯を無料とし、これまでの訪問介護事業の利用者で生計中心者の所得税が非課税の場合は、介護保険における軽減措置を参考にして、平成12年から平成14年まで利用者負担割合を6%とし、1時間未満の家事援助サービスの負担額は91円であります。
なお、介護保険に該当しない自立者等に対する家庭奉仕員の派遣事業については、市の単独事業として実施することとしており、この自立者等対策に係る利用者負担については、介護保険の利用者負担割合等を勘案するとともに、国民健康保険における退職者医療制度の本人負担割合などを参考にして、原則として2割負担とし、また、低所得者対策としては、生活保護世帯は無料とし、それ以外の世帯については、介護保険における軽減措置を参考